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Gallery北の国建築工房の施工実例

《法律遵守》

設計

2017/11/19

《法律遵守》

設計部長より

 

【平成29年11月19日(日)の函館山】

 

道南地方もいよいよ降りましたね……根雪になるほどに。

 

これからまた雪に大変な思いをさせられるのかと考えると、少々憂鬱になってしまいます。

 

 

 

さて本日は家造りに関する法律の中から、よくあるケースの一例を挙げてみます。

 

つい先日、弊社でも関連するケースがありましたが、家を建てるとそれに付随して物置や車庫・カーポートなどが欲しくなりませんか?

 

 

 

家を建てる際には、その旨特定行政庁へ申請しなければなりません。建てられる家が法律に反していないか。反していない事を認められる必要があります。

 

法律に反していないと行政からお墨付きをもらう訳ですね。これを一般に確認申請の提出確認済証の交付完了検査申請の提出検査済証の交付という流れで行われます。

 

 

この一連の流れを無視して建設される事が多いものに、物置カーポート車庫等があります。

 

一連の流れが終わった以降。例えばもう入居して数年後に収納スペースが足りなくなって、新たに物置きを建てる。とか。

 

 

大抵の場合、専門業者に任せれば心配ない事が多いのですが、最近はDIYが流行し一般の方がたまに無自覚に建築してしまう場合や、専門業者に依頼しても知っていてバレないだろうと建ててしまう場合もあったりします。

 

バレないでのくだりは、物置やカーポート・車庫を建てようとした時点で、建ててしまうとどうやっても法律に反してしまうと分かっているケースの時ですね。容積率・建蔽率というワードでググると、大体の内容が見えてくるかと思います。

 

これら。法律違反になる場合とならない場合があります。それはどういう時かという話になるのですが、簡単に言えば後からでも新設する場合には、原則確認申請の手続きが必要となります。

 

しかしながらこういった建物には、それぞれ面積などに関する緩和措置が用意されています。

 

この緩和措置がなければ、完全に違法建築となってしまうケースでも問題なく建てられてしまう訳です。

 

普通のホームセンターでも販売されている様な物置や車庫・カーポートでも該当する内容ですので、後からの建築を考えている場合には、信頼出来そうな専門の業者に依頼してしっかりと法律に乗っ取って建てて貰う様にする事をお勧めします。

 

ちゃんとした専門業者であれば、どうやっても法律に遵守出来ないとなった場合には、ご説明の上依頼自体お断りするはずです。

 

最後にこれは脅しでもなんでもなく、折角多額のお金を出して購入したものが法律に違反していた場合、バレなきゃ大丈夫だろうとタカをくくっていても特定行政庁への通報・苦情などで調査され、違法建築と認められれば、否応なしに撤去処分が下ってしまいます。

 

 

結局はきちんと法律を守っていれば、余計な費用も支出しなくて済むということを気に留めておいて下さい。

 

……少しでも難しい専門用語を使わないように気を付けてご説明させて頂いたつもりですが、意味の分からないところや疑問に思うところなど、ご自身の計画がある方は特に、その計画に照らし合わせて疑問が残った場合には、是非ともお問い合わせいただければと思います。

 

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