設計
2015/12/05
『二世帯リフォーム』
設計部長の独り言 Epi,34
国交省が二世帯リフォームに減税措置を検討
国土交通省が2016年度の税制改正で、二世帯リフォームを対象とした減税措置を検討していることがわかりました。
子育て世代で共働きの家庭が増えるなか、三世代同居を促し、世代間の助け合いによる子育てしやすい環境を整備する狙いがあり、同省が今夏に財務省に提出した税制改正要望にはなかったものですが、安倍政権の指示もあり新規で盛り込むことを検討しているそうです。
安倍政権は9月に経済成長の推進力として「新・三本の矢」を発表。このなかで「夢を紡ぐ子育て支援」として「希望出生率1.8がかなう社会の実現」を目標に掲げました。
目標を達成する方策として「三世代同居・近居」の推進を国交省に指示。二世帯リフォームを対象とした減税措置はこれを受けたものです。
内閣府の調査によると、子育て世代である30〜40歳代の男性の19%、女性の12%が親と子と祖父母での三世代同居を理想の住まい方と考えているものの、実際には三世代同居の世帯数は減少傾向にあり、全体の5.2%にとどまっています。
国交省によると、住宅を三世代同居とするには、キッチンやトイレ、浴室などを増設・改修するのが一般的で、そのためには250万円程度の費用が必要になります。そこで、三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合に、減税措置を講じ、三世代同居を促進。子育て世代が親の協力を得ながら働ける環境を整備します。
工事費の一定割合を所得税から減税
リフォームを対象とした減税措置では、耐震やバリアフリー、省エネ改修に係る所得税の特別控除の制度があり、国交省ではこの制度に三世代同居対応工事を加えたい考えのようです。
リフォーム投資型減税の場合は、工事費(上限250万円)などの10%を所得税額から控除。
リフォームローン型減税では最長で5年間、ローン残高の2.0%を控除する。
控除の対象となるには、キッチンや浴室、トイレまたは玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数個所になる工事を実施する必要があります。
また、三世代同居としているが子どもがいない子世帯や独身の子世帯が同居する場合も利用できます。
同居によって二世帯化すればいいわけです。耐震やバリアフリー、省エネ改修に係る特別控除と合わせて利用することも可能。とくにバリアフリー改修は親世帯の将来の高齢化を考えれば、三世代同居対応工事と同時に行うケースが増えそうです。
子育て世代で共働きの家庭が増えているなかで、子育てや家事などの面で親世帯の助けが得られる〝同居〟が見直されつつあります。今回の減税措置により、リフォーム市場でも二世帯化を図る工事が活性化する可能性があります。
とくに10月で省エネ住宅ポイントが終了しただけに、設備メーカーなどにとっては、キッチンや浴室、トイレといった水まわりのリフォームを促進するうえで、追い風になりそうです。
(―以上。ハウジング・トリビューン【ウィークリー】vol.266 創樹社より転用)
親世帯と同居するという事に関して言えば、私の周りの狭い範囲では比べると半々と言ったところでしょうか。
どうしても第一に挙げられる不安要素として、嫁姑問題があるかと思います。世の中にはこの問題で悩み、離婚にまで至るケースも少なくはありません。家族間の事ですので、皆で仲良く住まう事が出来るのが一番理想的な事なのでしょうが、人それぞれ色々と事情はあるでしょうから、この問題に関しては何とも言い様がありません。
が、やはり昔ながらの一家数世帯同居という形が最近になって見直されてきているのも事実です。これは何より、夫婦共稼ぎで育児の協力を親世帯に依存している現代の時代背景にあるのだと、容易に想像が付く事でしょう。
兎にも角にも、ユーザー様のご要望に応じ多数世帯に住み替えるというケースに関して、以前よりユーザー様にとって良い案件となりますので、現在ご検討中の方には非常に良い措置となりそうです。
弊社では新築ばかりでなく、こうしたリフォーム事業も承っております。ご興味がお有りでしたら、是非とも真剣に検討する価値はあるかと思います。
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