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設計部長の独り言 Epi,02

設計

2015/04/26

設計部長の独り言 Epi,02

設計部長より

 

前回書き込みしました『確認申請書』に関しまして、今回はもう少し詳しく書き込みますとお約束しておりました。

 

しかし、よくよく考えるとあまりに専門的な内容の為、ここで1から説明してもなかなかご理解して頂くには厳しいと思います。

 

 

なので、書類内の特にお客様に関連するものを抜粋してご説明させて頂こうと思います。

 

 

 

 

……と言いながら、いきなり専門的な用語をお話しする事になってしまいます。

 

書類内『確認申請書第4面』建築物概要の中に『耐火建築物』という欄があります。ここには①耐火建築物、②準耐火建築物、③その他のいずれかが当てはまる事になります。

 

一般的な木造建築物の場合は『③その他』と記載される事が大半となります。

 

ここの部分の記載は、のちに加入する建物の『火災保険』に関連してきます。耐火、準耐火、その他という順で建物が焼け難い順の構造種類となります。

 

……という事は、焼けづらければ焼けづらい程、火災保険加入料は当然安くなる事は、誰にも容易に想像がつくと思います。

 

耐火・準耐火とは、その大半がRC造であったり鉄骨造であったりします。しかし一般的な一戸建ての住宅は、その殆どが木造であるために比べると燃えやすいという事になります。

 

これら耐火・準耐火の構造に満たないものをその他と分類するのですが、その中でも更に『省令準耐火構造』という分類があります。

 

この『省令準耐火構造』の建物は、一般的な他の木造建築物と比べて、後に加入する建物への火災保険料が大幅に安くなります。

 

省令準耐火構造とは何か。それは『建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅』をいいます。

 

詳しくは3つほど定義があるのですが、最も一般的なものとして機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された木造軸組工法の住宅又は枠組壁工法(2×4)住宅』という定義があります。

 

文章の通り、特別な仕様に基づいて建設された木造軸組工法(在来工法)。又は枠組壁工法(2×4)。という事です。

 

しかし、申請書は『その他』と記載します。ですので、保険会社に省令準耐火構造である事を主張する為には、その建物を工事する施工者より、この建築物は省令準耐火だと証明書を発行して貰って、それを提出しなければなりません。

 

今度確認申請に触れる機会があった場合、是非ともこの欄の事を思い出して確認してみて頂けたらと思います。

 

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