店長ブログ
2015/05/28
設計部長の独り言 Epi,06
設計部長より
最近暖かくなってきましたね。そろそろ夏服の用意が必要になりそうです。
私は業務上、建築計画が法律(建築基準法)に反していないかを注意して、ご提案用の図面を作成しています。
写真は今現在も使用しており、建築士免許を取得する時に使用した『建築基準法関係法令集』のうちの1ページです。赤と青の鉛筆で色々と書き込まれています。
免許取得の為に毎日勉強していた頃を思い出します。もう10年近く前の事ですが……
自分の中でも、辞書以外にここまで厚い本は今まで見たことありませんでしたね。
基本的には、色々な建築物を建築するにあたって、これだけ厚い本の中に書かれている法律を全て守っているという事になります。
さて、今後の私のこのブログに関しては、この法律を順守して建物を計画する際に特に気を付けなければならない事項について紹介・解説してみたいと思います。
初回はまず分かりやすいものから。建築しようとする土地(購入を希望する土地)の用途地域が『第一種低層住居専用地域』の場合の法律をひとつ(用途地域とは建築基準法ではなく、都市計画法という法律によって定められている地域地区の中の一つの事で、大抵売買される土地の資料に記載されています。)をピックアップしたいと思います。
建築基準法第54条「外壁の後退距離の制限」
外壁の後退距離の制限が定められるのは、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域のふたつの用途地域内に限られます。都市計画で外壁の後退距離が定められると、敷地境界線から建物の外壁(またはこれに代わる柱の面)までを指定された距離以上にしなければなりません。この場合に定められる距離は1.5メートルまたは1メートルのいずれかとなっています。
この時の距離とは、文面通り外壁面の後退距離であり、建物の芯寸法の事ではありません。
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